宇都宮市のトランクルーム・レンタルボックス・貸し収納倉庫
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契約約款

レンタル収納BOX使用契約約款

第1条(総則)
収納BOXの貸主(甲)から、借主(乙)は、表記契約書(A)及び(B)記載の収納スペース(以下本件収納BOXという)を表記契約及び本約款(以下、本契約という)に基づき乙の動産の収納BOXとして借受けるものとする。
第2条(契約期間)
契約期間は表記契約書(C)記載の通りとする。ご利用期間満了日の1ヶ月前までに解約の意思表示がない場合は、契約書記載の期間を延長することとし以後も同様とする。
第3条(賃料・保証金・礼金)
1.本件収納BOXの賃料(消費税込み)・保証金・礼金は表記契約書(D)記載の通りとする。

2.暦月を基準として借受け期間が1ヶ月に満たない初月の賃料については、日割計算によるものとする。但し、最終月については、解約・解除等により1ヶ月に満たなくなった場合でも日割計算せず、乙は、1ヶ月分の賃料を、支払うものとする。

3.乙は、毎月26日に翌月分の賃料を乙指定口座より自動引落の方法で甲に支払うものとする。

4.保証金は、本契約が終了し、かつ、本件収納BOXの返還(第12条第3項のみなし返還を含む)後に返還日から2ヶ月以内に残余を無利息で返還する。

5.本契約に基づく乙の債務が遅滞に陥っているときは、甲は、何時にても任意に保証金をもって乙の債務に充当し、債務充当により生じた不足金を請求することができる。但し、乙は保証金をもって乙債務に充当することを甲に求めることができない。

6.契約後6ヶ月未満の解約の場合保証金は返還しないものし、とこれに承認するものとする。
第4条(乙の義務)
1.乙は、善良なる管理者の注意をもって本件収納BOXを使用、管理するものとし、第三者に貸与してはならない。

2.乙は、住所、連絡先、名称、代表者等に変更があったときは直ちに書面をもって甲に通知する。また、15日を越えて住所地を離れる場合は予め甲に連絡し、承諾を得なければならない。

3.乙は、本件収納BOXのカード・鍵を預かり責任をもって保管するものとし、他人に貸与してはならない。万一、カード又は鍵を紛失したときは、直ちに甲に届出るとともに、交換・取付費用としてカードについては2000円、鍵については5000円を支払わなければならない。契約終了時には、全てのカード及び鍵を甲に返却する。鍵は、複製してはならない。
第5条(連帯保証人)
1.当社は契約者の申し込みに際して、当社が連帯保証人の必要と判断した場合は、連帯保証人の承諾書及び印鑑証明の提出及び身元を証明するために必要な健康保険証・運転免許証等の提出を求める事ができる。

2.契約者の当社に対する一切の債務については保証人は契約者と連帯して履行の責に応じなければならない。
第6条(禁止事項)
乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。

1. 本件収納BOXを収納BOX以外の目的に使用すること

2. 本件収納BOXに禁止薬物・麻薬等・危険物・バイク・可燃物・液体・悪臭を放つ物又は公序良俗に反するもの等を持込むこと

3. 本件収納BOXに現金・有価証券・貴金属等の高価品を持込むこと

4. 本件収納BOXで昆虫・金魚・ペット等の生物を飼うこと、植物を持込むこと

5. 本体収納BOX及びその建物内で喫煙をする等、火気を使用すること

6. 本件収納BOXに工作を加えること、釘、ビス、フック等を設置すること

7. 本件収納BOXを乙以外の者に使用させること

8. 本件収納BOXに300㎏を超える物を保管すること

9. 近隣住民及び他の本件収納BOX利用者に迷惑をかける行為をすること

10.近隣の交通の妨げになる行為をすること

11.収納BOXの利用者用の駐車スペースに1時間以上駐車すること

12.建物内、収納BOX内にて長時間過ごすこと

13.屋内収納BOXにタイヤその他汚れ物を収納すること
(ビニール袋・紙袋等で包んで収納する場合は可とする)
第7条(損害賠償・保険)
1. 乙が第6条を違反する等善良な管理者の注意を怠り、本件収納BOX又は第三者(他の収納BOX利用者を含む)に損害を与えたときは、乙はその損害を賠償しなければならない。

2.乙は、本件収納BOXの乙収納動産に対し、甲指定の火災保険を付保しなければならない。
第8条(甲の免責)
天災・火災その他の災害・結露・錆び・盗難・害虫による損害、第三者により不法行為があった場合等、原因の如何を問わず、甲は一切、その責任を負わない。
第9条(賃料延滞と使用停止)
1.乙が賃料の支払いを一度でも延滞したときは、甲は、延滞賃料の支払いを受けるまでの乙の本件収納BOXの使用を停止することができる。この場合、本件収納BOXの使用停止により被った乙の損害について甲は一切補償しない。

2.乙が賃料延滞し、自動引き落としができなかった場合、その日の翌日から支払いのあった日まで年率6%の割合で延滞金を支払わなければならない。
第10条(解約)
1.甲は、予め暦月2ヶ月前の26日までに書面で乙に予告して本契約を解約することができる。

2.乙は、予め退去月の前月末日までに書面で予告して本契約を解約し、又は翌月までの賃料を支払って本契約を即時に解約することができる。
第11条(契約の解除)
1.乙が次の各号の(a〜f)に該当する場合、甲は催告を要せず直ちに 本契約を解除できる。

a.賃料を通算して2ヶ月以上遅延したとき
b.住所・連絡先・名称・代表者等の変更の書面による通知を怠ったとき
c.甲が乙住所地に書留・内容証明郵便等をして連絡するも、乙に到達しなかったとき
d.破産・民事再生・会社更生の申立て等をし又は申立等を受け、もしくは、延滞処分を受け又は手形・小切手を一度でも不渡りにしたとき
e.第6条の禁止事項に違反したときその他本契約の各条項に違反したとき
f.乙又は同居人及びのその家族が反社会的集団(暴力団・暴走族・過激的政治集団等)の構成員及びこれに準ずる者と判断したとき

2.甲が前項に基づき契約解除の意思表示を郵便で行う場合は、乙が甲に予め届け出た乙住所地に発送すれば3日後に到達したものとみなされることを乙は承認する。
第12条(契約終了の場合の乙の原状回復義務)
1.乙は契約の終了日までに本件収納BOXを空室にしてカード・鍵を返却し、甲又は甲の指定する者の立ち会いのもとに、本件収納BOXを保管場所で返還する。

2.本契約が終了したにもかかわらず本件収納BOXを返還しないときは、乙は賃料の2倍に相当する額を損害金として支払わなければならない。

3.乙が本契約終了後15日以内に本件収納BOXを空室にして返還しないときは、乙は本件収納BOX内収納動産の所有権を放棄したものとみなされることを承諾する。この場合は、甲は、乙の費用負担で収納動産を任意に処分することができる。乙は本件収納BOX収納動産の紛失・減失・損壊等を一切主張することができず、又、一切金銭的要求をすることができない。

4. 本件収納BOXの返還にあたって、乙は、故意又は過失によって本件収納BOXを汚損・破損したときは、修繕費用を負担しなければならない。
第13条(甲の調査権)
甲は、管理上必要があるときは乙の承諾なく本件収納BOX内に必要に応じて意意に立ち入り、調査することができる。
第14条(営業時間)
営業時間 24時間  休日  年中無休
第15条(個人情報保護)
1.甲は個人情報保護法に基づき、契約行為等から得た乙等の情報を適切に管理運用するものとする。

2.甲は、本施設の入出を監視する為に設置したカメラ撮影・録画データを甲が防犯記録として撮影日より一定期間保管し、必要に応じて使用することを乙は承諾するものとする。
第16条(協議事項)
本契約に定めのない事項及び疑義については、関係法令ならびに慣習に従うものとし、甲、乙は誠意をもって協議し解決をはかるものとする。
第17条(管轄裁判所)
本契約に関する管轄裁判所は、甲の本店所在地を管轄する裁判所とする。